Japan Direct Marketing Association

公益社団法人 日本通信販売協会 JADMA

テレビショッピングに関するガイドライン

このガイドラインは、テレビ媒体(地上波、BS、CS、CATV)を使用した通信販売(以下「テレビショッピング」という)がより強く消費者の信頼を得ることによって、健全な発展を期するため、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)及び関係法令に基づくとともに、(社)日本民間放送連盟をはじめ、関連団体が取り決めた媒体の利用基準を尊重し、会員が遵守すべき基本的事項を定めたものである。会員は本ガイドラインを基に社内体制を整備することが望ましい。



第1章 表示の基準

テレビショッピングにおいては、特定商取引法の趣旨及び通信販売倫理綱領を尊重し、映像、音声、文字によって、真実に基づく表示を平易かつ明瞭に行い、消費者に誤解を与えるおそれのある表示を行わないようにする。ここでいう表示とは、映像を基本として文字、音声を含む表現をいう。

テレビは、媒体特性として瞬間的であり、内容が印刷媒体と比較して、記録として顧客の手元に残りにくい。その反面、他の媒体より印象度(インパクト)が強い。従って、消費者が商品の適正な選択を行う上で重要な事項について、表示がなかったり、表示が瞬時に消えてしまうような場合は消費者の誤認を招き、トラブルの発生原因となるおそれがある。このため、事業者は消費者が商品の適正な選択を行う上で重要な以下の事項を明瞭に表示すること。加えて、商品内容や取引内容を自社ホームページに記載するなど、表示した内容を消費者が確認できる体制を整える必要がある。


1. 取引内容に関する広告表示

1-1. 販売主体
-1.氏名又は名称
-2.電話番号・住所

1-2. 販売条件

-1.特定商取引法の定めのとおり次の表示をすること
・販売価格
・代金の支払の時期及び方法
・商品の引渡し時期(期間又は期限)
・商品の配送方法又は引渡方法
・申込みの有効期限があるときはその期限
・販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
-2.割賦販売の方法により販売をするときは、割賦販売法の定めのとおり割賦販売条件を表示すること
・現金販売価格
・割賦販売価格
・代金の支払の期間及び回数
・割賦販売の手数料の料率
-3.付帯費用
商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)の額
-4.税
改正消費税法に基づく、「総額表示方式」による価格表示
-5.返品条件
原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨

2.取引内容に関する表示

2-1.
表示上には、商品名及びその内容(価格・セット内容・型式・品質・素材・性能・形態・色彩・量目・大きさ・製造者名・原産国・商標・取扱方法・使用上の制限又は注意事項・配送方法又は引渡方法等)を、可能な限り多く表示すること。また、重要な注意事項については必ず表示すること
2-2. 誇大広告の禁止
-1.特定商取引法をはじめとする関係法令の定めにより、次の内容に関して、著しく事実に相違する表示や著しく優良・有利であると消費者に誤認させるような広告を行わないこと
・商品の価格・性能、品質、効能、サービスの内容や効果、権利の内容や権利に関わるサービスの効果
・事実でないのに「経済産業省推薦」、「厚生労働省認可」などと表示すること。
・商品の原産地、製造地、製造者名、商標
・前記の「1.取引内容に関する表示」に掲げる各項目
-2.誇大広告を避けるための具体的な手段として以下の内容を確認すること
・効能効果をうたう商品の商品情報については、その科学的な根拠を自社で確認するか、メーカーや、公平性があると認められる第三者機関のデータを取引先より把握しておくこと
・特に、使用者の証言を広告に引用する場合は、一部の利用者の体験談のみを母体として調査したものではなく、それが大多数を代表するものと判断しうる統計的に客観性が確保されたものを用意しておく。なおかつ広告表示上は「個人差」がある旨等、消費者に配慮した表示を行う
-3.商品内容に関する表示、または商品への表示が上記以外の、薬事法、健康増進法等の関係法令及び公正競争規約等において定められている場合は、それらの定めに従って表示すること。また、具体的な表示については当協会が作成した資料、「表示に関するチェックポイント、参考資料」、及び「広告表示の関係法違反事例」を参考にすること

3.特定事項の表示基準
広告等において次の各項に該当する表示を行う場合には、それぞれの以下の各項の定めるところによること

3-1. 優位性の表示
自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、又他を中傷する表示を行ってはならない。
品質・性能等を他と比較する場合は客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記すること。
3-2. 最大級等の表示
最大級・最上級を意味する表示は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。また、永久を意味する表示や完全を意味する表示は消費者に誤認を与えることがあるので十分注意すること
3-3. 二重価格の表示
明確な根拠に基づく、市価・メーカー希望小売価格、自店旧価格の別を明記した場合に限り表示できる。
3-4. 数値表示
品質・性能等を数値で表示する場合は、測定の方法又は根拠について客観的資料を付記すること。
3-5. 認定等の表示
公共的機関その他の団体の認定、賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記すること。
3-6. 商品が中古品である場合はその旨表示すること。
3-7. 証言・推奨の表示
テレビショッピングに証言・推奨を表示する場合は、それが信頼に値するものであること。

4.景品類の提供
懸賞、景品類の提供を行う場合は、特定商品に対する規制を守り、法定の制限額を超えてはならない。又、消費者に誤認を与えるおそれのないものとすること。


第2章 取扱商品の基準

事業者はテレビショッピングを営むにあたり、消費者の生活をより豊かにする商品提供を心掛けなければならない。実際の商品選定にあたっては各事業者が消費者の要求に応え、独自に行うところであるが、関係法令に従い、販売が認められているもの、通常利用する上で危険のないものであることが最低限求められる。また、誤使用が考えられる商品については事前にこれを防ぐための手段を講じる必要がある。また、選定にあたっては、環境問題にも配慮するものとする。

1.基本的な基準

1-1. 法令等の基準
取扱商品は、あらゆる法令にふれず、公序良俗に反せず、他人の権利を侵害しないものでなければならない。
1-2. 安全性の基準
関係法令に定められた安全性を備えているのみならず、通常考えられる範囲内の誤使用によって危険の生じるものであってはならない。
1-3. 表示の基準
法令に定められた適正表示がなされているのみならず、消費者の選択・取扱いに対して十分に配慮された表示がなされていなければならない。

2.商品への表示基準

-1.商品へは、家庭用品品質表示法、その他の関係法令及び公正競争規約等において定められた表示がある場合には、それらの定めのとおり表示すること
-2.原産国につき誤認のおそれがある輸入品については原産国名(または原産地名)又、原産国につき誤認のおそれがある国産品については国産品である旨を表示すること。
-3.取扱方法・保存方法について指示がある場合には、その内容の表示又はこれらを記載した取扱説明書の添付を行うこと。輸入品については、日本語による指示を添付すること。

第3章 取引方法に関する基準

事業者は、テレビショッピングが遠隔地取引であることを十分認識し、消費者と取引する際に容易に予想される問い合わせやトラブルの回避策をあらかじめ講じなければならない。
1. 問い合わせ窓口の明示
商品の送付にあたっては、購入者からの問い合わせや苦情を受ける窓口を設置し、連絡方法(電話番号・住所・E-mail等)を明示すること。また、電話は放送終了後、最低6ヶ月間は電話番号を閉じてはならないこと。
2. 割賦販売書面の交付
割賦販売の契約を締結したときは、割販法の定めによりその契約内容を示した書面を購入者に交付すること 。
3. 前払式の販売
商品の引渡しの前に代金の全部又は一部を受領することとする場合には、特定商取引法の定めにより、代金受領後遅滞なく申込の諾否を申込者に通知するか、又は遅滞なく商品を送付すること。
4. 商品発送以前のキャンセル
商品を発送する以前に申込者から申込のキャンセルがあった場合には、原則としてこれを受けること。
5. 破損・汚損・品違い
発送途上での破損・汚損又は広告表示と異なる商品を送付した場合には、購入者に費用を負担させることなく良品と交換するか、又は返品に応じること。
6. 引渡し時期の遅延
商品の引渡し時期が広告表示より遅れることとなった場合には、すみやかに申込者に通知すること。又、これに起因するキャンセルは無条件で受けること。
7. 個人情報の取扱い
個人情報の適切な保護のため、個人情報の収集、利用、管理等については当協会の「個人情報保護ガイドライン」に従うこと。特に顧客から次の請求があった場合には、すみやかに必要な処置をとること。

-1.登録内容の開示及び誤情報の訂正
-2.顧客リストからの抹消
-3.個人情報の利用又は第三者への提供の停止


公益社団法人 日本通信販売協会
平成9年3月11日制定
平成16年11月9日改定




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