このガイドラインは、インターネットを用いた通信販売(インターネット・ショッピング)において、健全な電子商取引の普及に寄与し、消費者の信頼を確保するために、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)及びその他の関係法令に基づき、事業者が遵守すべき基本的方針を定めたものである。
1.電子商取引=電子ネットワークを利用した、コンピュータを中核とするシステムにより処理される商取引。そのようなシステムによる処理を伴う商取引は、書面等により処理されていても、これに含まれる。
2.事業者=日本通信販売協会会員をはじめ、広く一般に電子商取引を業として、広告、取引の申込み・承諾、代金決済等を行う法人。
電子商取引では、広告・宣伝・勧誘から契約の成立までに、様々な態様でマルチメディア技術が活用される可能性があり、またその技術・仕様についても未知のものが多い。従って、インターネット・ショッピングでは、情報の提供が不十分であったり、不正確であると、トラブルの発生を招く恐れがある。このため、他の媒体等で培われた表示の基準に基づきつつ、次の事項を、適切な箇所に、かつ明瞭に表示するものとする。
事業者は、消費者がその事業者を明確に認識できるように、下記情報を提供すること
(2)社名・商号・屋号
(3)主たる営業所の住所
(4)確実に連絡が可能な電話番号、FAX番号及び電子メールアドレス等
(5)業法に関る資格(免許等)がある場合はその内容
-1.特定商取引法に定めのある表示事項
特に電子的な決済等を用いる場合は、事業者は、契約成立の流れについて、契約の申込・承諾の仕組みを十分説明すること。
(2)代金の支払い時期及び方法
(3)商品の引渡し時期(期間又は期限)
(4)申込みの有効期限があるときはその期限
(5)販売数量の制限その他特別の販売条件があるときはその内容
(6)申込み方法
割賦販売の方法により販売をするときは、下記の割賦販売条件表示すること。
(2)割賦販売価格
(3)代金の支払の期間及び回数
(4)割賦販売の手数料の料率
原則として返品を受けるものとし、受ける期間及び返品に要する費用の条件。
特注品その他商品の特性により返品を受けない場合はその旨。
商品代金に含まれない送料、梱包料、組立費、手数料(送金手数料を除く)等、消費者が負担すべき金銭があるときはその内容及び金額。
広告等において次の各項に該当する表示を行う場合には、それぞれの以下の各項の定めるところによること。
自己の優位を強調するため事実に反した比較をしたり、又他を中傷する表示を行ってはならない。品質・性能等を他と比較する場合は客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記すること。
最大級・最上級を意味する表示は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠を付記しなければならない。また、永久を意味する表示や完全を意味する表示は消費者に誤認を与えることがあるので十分注意すること。
二重価格を表示してはならない。ただし、明確な根拠に基づく市価・メーカー希望小売価格・自店旧価格・自社カード利用の場合の割引価格の別を明示した場合は、その限りではない。
品質・性能等を数値で表示する場合は、測定の方法又は根拠について客観的資料を付記すること。
公共的機関その他の団体の認定、賞等を受けた旨を表示する場合は、その内容、時期及び団体名を付記すること。
商品が中古品である場合はその旨表示すること。
他の事業者の広告表現のオリジナリティを尊重し、その模倣を慎むこと。
懸賞、景品類の提供を行う場合は、消費者に誤認を与えるおそれのないものとすること。
インターネット上で申込を受ける場合、特に下記の点について注意すること。
情報の更新日を明示することが望ましい。明示がない場合は、消費者の認識した時点を、最新の更新日と仮定する。
2-1.基本的な基準
取引商品は、あらゆる法令にふれず、公序良俗に反せず、又は、他人の権利を侵害しないものでなければならない。
関係法令に定められた安全性を備えているのみならず、通常考えられる範囲内の誤使用によって危険の生じるものであってはならない。
法令に定められた適正表示がなされているのみならず、消費者の選択・取扱いに対して十分に配慮された表示がなされていなければならない。
3-1.免責規定の有効性
消費者に一方的に不利になるような免責規定は、原則的に無効とする
3-2.取引に関する電子データ等情報の取り扱い
事業者は、自ら消費者に対して提供した情報を、一定期間保存すること。
将来的なトラブルを回避するために事業者は消費者に対し、取引記録を保存することを誘導すること。また事業者は取引記録を一定期間保存すること。
消費者から請求があるときは、当該記録に基づく取引に係わる内容を、消費者に速やかに提出すること。
3-3.書面交付義務等
割賦販売の契約を締結したときは、割賦法の定めによりその契約内容を示した書面を購入者に交付すること。
商品の引渡しの前に代金の全部又は一部を受領することとする場合には、特定商取引法の定めにより代金受領後遅滞なく申込の諾否を申込者に通知するか、又は遅滞なく商品を送付すること。
申込の諾否を電子メールで申込者に通知する場合は、消費者の同意を得た場合に限るものとする。
3-4.申込に基づかない送品
申込に基づかないで商品を送付し、相手方が購入を承諾しない場合には、すみやかに商品を引き取るか、又は特定商取引法の定めにより一定期間後は商品の返還請求をしないこと
3-5.商品発送以前のキャンセル
商品を発送する以前に申込者から申込のキャンセルがあった場合には、原則としてこれを受けること
3-6.破損・汚損・品違い
発送途上での破損・汚損又は広告表示と異なる商品を送付した場合には、申込者に費用を負担させることなく良品と交換するか、又は返品に応じること
3-7.配送の遅延
事業者は注文を受けた商品を、あらかじめ申込者に対して通知した期間に配送できないときは、すみやかに申込者に通知すること。又、これに起因するキャンセルは無条件で受けること
3-8.個人情報保護
インターネットを利用して顧客に関する情報を収集する事業者は、書面もしくはインターネットを利用して、顧客に取り扱いの同意を得なければならない。(詳細は日本通信販売協会「通信販売における個人情報保護ガイドライン」に準ずる。)
3-9.年少者、高齢者への配慮
年少者、高齢者その他取引に関する情報について十分な理解能力を持たない者に対しては、特別の注意をはらわなければならない
3-10.電子メールの送付
事業者は、消費者に電子メールを送付し商品やサービスの提供を行う場合、消費者が事業者に対し電子メールの受け取りを拒否したときは、ただちに送付を取りやめなければならない。また、事業者は消費者に電子メールを送付する場合、消費者が今後の受け取りの諾否を選択できる仕組みを提示するものとする
4-1.一般原則
4-1-2. 事業者は、電子商取引に関わる技術面、組織面及び設備面において外部委託を行う場合、充分な安全性が確保できる委託先を選択しなければならない。委託先で障害が発生した場合でも、事業者は障害の状況に応じて消費者に対し適切な告知や対応をすること。
4-2.装置等の管理・保守
事業者は、事業者が使用する電子計算機、端末機器、周辺機器及び回線並びに当該ハードウェアに使用されるソフトウェアについて安定性・安全性を充分に確認しなければならない。また定期的な保守点検、改善等を実施し安定性・安全性の維持に努めること。
4-3.サーバ等自主管理の仮定
事業者は、自らサーバ等を保持しない場合でも、自ら運営していたのと同等な責任を負うこと。
5-1.準拠法
事業者のサーバー等が海外にある場合でも、日本に居住する消費者との苦情処理に当たっては、日本国法に基づいて処理する。
5-2.監査の義務
事業者は、このガイドラインに定められた事項を理解し正しく運用されていることを、適宜、監査しなければならない。
公益社団法人 日本通信販売協会
平成11年1月19日制定
平成12年3月14日改訂
平成13年9月11日改訂
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