Japan Direct Marketing Association

公益社団法人 日本通信販売協会 JADMA

行政・関係機関からのお知らせ

行政・関係機関からのお知らせなどをご案内しています。





2024年09月04日

[お知らせ]

(消費者庁)人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起

消費者庁では、令和6年8月29日に、人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起を行いました。

SNSを見ていると、「オムロン」又は「アンビー」のブランドロゴを使用したヘルスケア又はオーディオ家電等に関する広告が表示され、当該広告のリンク先のウェブサイトで商品を注文したところ、これらのブランドとは関係のない商品や模倣品が届いたなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者の皆様におかれましては、詳細をご確認のうえ、ご注意いただきますようお願いいたします。

■詳細
≫ 消費者庁リリース「人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起」(PDF)
≫ 消費者庁HP

2024年09月03日

[お知らせ]

(東京都)令和6年度「事業者向けコンプライアンス講習会」の開催について

東京都は、事業者が不適切な取引の防止や商品・サービスの表示に係る法令を遵守した事業活動と消費者保護に取り組めるよう、「事業者向けコンプライアンス講習会」を開催しております。
都内の事業者でコンプライアンス向上に関心のある方々が主な対象です。

関連事業者の方はぜひ、この機会にご参加ください。

■詳細・申込
≫ 令和6年度「事業者向けコンプライアンス講習会」WEB配信 受講者募集(東京都HP)

2024年09月03日

[お知らせ,お役立ち情報]

「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」の作成について(消費者庁)

消費者庁より、機能性表示食品の届出時に食品関連事業者が参照しやすいよう、「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」を基に、「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」を新たに作成した旨のお知らせがございました。

関連する事業者の皆様におかれましては、下記より詳細をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

■詳細
機能性表示食品の届出等に関するマニュアル(消費者庁PDF)
【食品関連事業者向け】機能性表示食品の届出について(消費者庁HP・資料掲載元)

2024年09月02日

[お知らせ,お役立ち情報]

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&Aについて(厚生労働省)

この度、営業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者)は、機能性表示食品及び特定保健用食品に係る健康被害(医師の診断を受け、当該症状が当該食品又は添加物に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。)の情報を収集するとともに、これらの食品に係る健康被害の発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、都道府県知事等へ情報提供することが義務化されました。
これに伴い、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(令和6年8月23 日付け健生食監発0823 第3号)が発出されたところですが、今般、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A」を厚生労働省のホームページに掲載されました。
なお、Q&Aについては、今後、必要に応じ更新を行うとのことです。

関連する事業者の皆様におかれましては、下記より詳細をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

■詳細
機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A(厚生労働省PDF)
(資料掲載元)いわゆる「健康食品」のホームページ(厚生労働省HP)

2024年08月30日

[お知らせ,お役立ち情報]

特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(消費者庁)

消費者庁より、通知「特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について」を発出した旨のお知らせがございました。

当該改正は23日付けで一部改正した「特定保健用食品の表示許可等について」に伴い、健康被害報告時の規定を新たに盛り込んだものです。

なお、質疑応答集に記載されている厚生労働省の報告様式に係る通知につきましては、以下に掲載されております。

関連する事業者の皆様におかれましては詳細をご確認のうえ適切にご対応いただきますようお願いいたします。


■詳細
特定保健用食品に関する質疑応答集の一部改正について(消費者庁PDF)
別紙新旧対照表(消費者庁PDF)
監視指導等に関する通知令和6年度(厚生労働省HP/厚生労働省の報告様式に係る通知関係)

2024年08月28日

[お知らせ,お役立ち情報]

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(厚生労働省)

今般、機能性表示食品等による健康被害に関する情報提供をより実効的なものとするため、 食品衛生法施行規則が改正され、 施行規則別表第17の衛生管理計画の基準として、営業者のうち、機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者は、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供が義務化されました。
これに伴い、 「いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について」(令和6年8月 23 日付け健生食監発 0823 第4号・医薬監麻発0823 第1号)、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について」(令和6年8月 23 日付け健生食監発 0823 第3号)及び「指定成分等含有食品に関する留意事項について」(令和6年8月 23 日付け健生食監発 0823 第5号・消食基第 190 号)が、各都道府県等衛生主管部(局)長宛てに通知されました。

関連する事業者の皆さまにおかれましては、下記より詳細をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

■詳細
周知依頼(PDF)
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)(PDF)
機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(PDF)
いわゆる「健康食品」・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について(PDF)
指定成分等含有食品に関する留意事項について(PDF)

2024年08月26日

[お知らせ,お役立ち情報]

食品表示基準の一部改正について(消費者庁)

消費者庁より食品表示基準の一部改正について、下記の通り公表されました。

1.食品表示基準の一部改正案に関する意見募集の結果の公示
・掲載サイト
食品表示基準の一部改正案に関する意見募集の結果の公示について(e-Gov)
・提出意見に対する考え方
御意見の概要及び御意見に対する考え方(e-Gov)

2.食品表示基準の一部改正等(令和6年8月23日付け)
・掲載サイト
食品表示法等(法令及び一元化情報)(消費者庁)

なお、今回の改正の概要は以下の通りです。
=====
紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合取りまとめ)を踏まえ、以下を改正。
※令和6年8月23日付けの食品表示基準の一部改正については、紅麹関連製品に係る事案を受け、制度の信頼性を高めることを趣旨としていることを踏まえ、速やかに改正後の規定に基づく対応をお願いします。
① 届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供すること等を規定。
② 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないことを規定。
③ 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品についてはGMPに基づく製造管理を規定。
④ 「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置などの方式等を見直し。
⑤ 届出者の遵守事項として、届出者は、遵守事項を遵守していることを届出後一年ごとに自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告することを規定。
⑥ ア)当該食品に関する表示の内容、イ)食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、ウ)安全性及び機能性の根拠に関する情報、エ)生産・製造及び品質の管理に関する情報、オ)健康被害の情報収集体制及び カ)その他必要な事項について、届け出られるべき情報として具体的に規定するほか、様式等については内閣府告示で定めることを規定。
⑦ 届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合には、販売前の届出資料の提出期限について、原則 60 営業日を特例として 120営業日とすることを規定。
=====

関連する事業者の皆様におかれましては、詳細をご確認のうえ、適切にご対応いただきますようお願い申し上げます。

2024年08月21日

[お知らせ]

(消費者庁)衣類等の洗濯表示が変わります

消費者庁では、令和6年8月20日、「繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法」に関する日本産業規格(JIS L0001)(以下「JIS」という。)の改正が行われたことに伴い、繊維製品品質表示規程の改正を行いました。

なお、JISの主な改正内容は、⑴洗濯記号の新規追加、⑵洗濯記号の意味の変更、⑶洗濯記号のデザインの微修正の3点です。

詳細につきましては下記よりご確認ください。

■詳細
家庭用品品質表示法に基づく繊維製品品質表示規程の改正について―衣類等の洗濯表示が変わります―(PDF)
繊維製品品質表示規程(消費者庁HP)

2024年08月16日

[お知らせ,お役立ち情報]

(厚生労働省・消費者庁)資料公開|機能性表示食品に係る健康被害情報の情報提供義務化等に関する説明会

厚生労働省・消費者庁より、機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会の資料が公表されましたのでお知らせいたします。

関連する事業者のみなさまにおかれましては下記より詳細をご確認ください。

機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会(食品関連事業者向け)(厚生労働省HP)

※説明会資料については上記HP内に掲載されています。
なお、消費者庁説明資料「機能性表示食品の今後」17ページにおいて、
「健康被害情報の収集方法等に係るフローチャートについては、今回の改正を踏まえ、見直し、必要があれば順次変更届の提出をお願いします。(例:行政機関への報告より評価が先になっている場合など)なお、変更届の提出前にあっても今回の改正後の内閣府令や省令の規定により対応してください。」
との記載がございますので、ご留意ください。

2024年08月08日

[お知らせ]

(消費者庁)特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集

消費者庁より、特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集を開始する旨のお知らせがございました。

詳細につきましては下記よりご確認ください。

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)等に関する意見募集について(消費者庁HP)

2024年08月01日

[お知らせ,お役立ち情報]

(消費者庁)特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材の活用について

消費者庁より、特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発のお知らせがございました。

特別用途食品(経口補水液)は、一般の清涼飲料水よりも電解質量が多く含まれているため、脱水状態でない場合又は脱水の原因となる疾患等に罹患していない場合に漫然と使用することにより、健康上の問題を引き起こす可能性があり、また、一般の清涼飲料水と製品の容器・形状が類似しているものが多いことから、一般の清涼飲料水と誤認して購入・使用されることを防ぐ必要があるとして、今般、普及啓発資材が作成されましたので、会の通りお知らせいたします。

特別用途食品(経口補水液)に関する普及啓発資材の活用について(周知依頼)(PDF)

2024年07月29日

[お知らせ,お役立ち情報]

「再配達率削減緊急対策事業」(補助事業)の二次募集を開始します(国土交通省)

国土交通省では、物流負荷の低い選択を消費者に促す仕組みの社会実装を目指し、消費者が荷物の受取方法(コンビニ・営業所受取、置き配など)や日時を自ら「選択」できる仕組みを構築する実証事業(「再配達率削減緊急対策事業」(補助事業))の二次募集を開始します。

【補助対象事業者】
EC事業者、物流事業者

【補助対象経費(補助率)】
1.再配達率削減システム改修事業:最大1/2(最大1.5億円まで)
2.物流負荷軽減アプリ実証事業:最大1/2(最大0.4億円まで)

【公募期間】
令和6年7月29日(月)~8月26日(月)16時まで(必着)

■詳細はこちら
>>再配達率削減緊急対策事業公募サイト(国交省特設サイト)

2024年07月23日

[お知らせ,お役立ち情報]

(消費者庁)「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会」の開催

消費者庁より、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会」の開催のお知らせがございました。

関連する事業者の皆様におかれましては下記をご確認のうえご参加のほどよろしくお願いいたします。

<以下、消費者庁ご案内より>

(経緯)
今般、紅麹を使用した機能性表示食品による健康被害が生じていることから、5月31日の紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合において「紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品等に関する今後の対応」が取りまとめられ、機能性表示食品等について、事業者が健康被害情報を把握した場合は、都道府県知事等へ報告すること等が要件されることとなります。
上記についての説明の場を設けるため、消費者庁と厚生労働省との共催で「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供義務化等に関する説明会」を開催することとなりました。

(説明会)

●会期・会場
【北海道】
開催日時:8月23日(金)15:30~16:30
応募締切:8月16日(金)17時まで
場所:札幌第1合同庁舎内 2階講堂(北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎2階)
【東北】
開催日時:8月20日(火)15:30~16:30
応募締切:8月13日(火)17時まで
場所:東北厚生局会議室(宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア16階)
【関東・信越】
開催日時;8月29日(木)15:30~16:30
応募締切:8月22日(木)17時まで
場所:さいたま新都心合同庁舎一号館 第1会議室(埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 7階)
【東海・北陸】
開催日時:8月26日(月)15:30~16:30
応募締切:8月19日(月)17時まで
場所:名古屋国際センタービル 第1会議室(愛知県名古屋市中村区那古野1丁目47番1号名古屋国際センタービル5階)
【近畿】
開催日時:8月21日(水)15:30~16:30
応募締切:8月14日(水)17時まで
場所:大江ビル 第3、第5会議室(大阪府大阪市中央区農人橋1-1-22大江ビル13階)
【中国・四国】
開催日時:8月28日(水)15:30~16:30
応募締切:8月21日(水)17時まで
場所:TKPガーデンシティ岡山カンファレンスルーム4I(岡山県岡山市北区中山下1-8-45NTTクレド岡山ビル4階)
【九州】
開催日時:8月16日(金)15:30~16:30
応募締切:8月9日(金)17時まで
場所:TKPガーデンシティPREMIUM博多駅前 ホール3A(福岡県福岡市博多区博多駅前4-2-1 NEWNO・ザイマックス博多駅前3階)

※いずれの会場もオンラインとのハイブリットで開催。

●注意事項
・食品関連事業者の皆様におかれましては、下記の区分に従い、原則としてご自身の事業所がある地域の説明会にご参加いただけますよう、ご協力をお願いいたします。
①北海道 (北海道)
②東 北  (青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)
③関東信越(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県)
④東海北陸(富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県)
⑤近畿  (福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)
⑥中国四国(鳥取県、島根県、岡山市、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県)
⑦九州  (福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

・複数の会場をご希望されても、参加いただける会場は原則1会場のみとさせていただきます。
・各会場、同一企業からの現地参加は1名のみとさせていただきます。
・各会場、同一企業がオンライン参加可能なアカウント数は、原則として1つのみとさせていただきます。
・同一企業から同じ会場に複数名の応募がある場合であっても、1名のみのご参加とさせていただきますので、企業内で調整の上でお申し込みいただけますようお願いいたします。

●申込方法(申込フォーム)
機能性表示食品等の健康被害の情報提供義務化等に係る説明会
>> 参加希望者募集フォーム(caa.go.jp) | https://contact.caa.go.jp/food_labeling/kinousei_setsumei-001.html?step=1

●問い合わせ先(消費者庁)
https://contact.caa.go.jp/food_labeling/form-001.html

2024年07月16日

[お知らせ,お役立ち情報]

国民生活センターが実施する事業者研修のご案内(国民生活センター)

 国民生活センターでは、公正かつ持続可能な社会の形成に向け、消費者志向経営に取組む事業者の方等を対象として企業向けセミナーを開催します。
 企業職員として、テーマに沿った問題意識の醸成を目指し、中央省庁や各分野の専門家らを招聘し、今後の企業活動に活かしていただきます。会場での集合研修、リアルタイム配信、オンデマンド配信の3つの方法で実施します。令和6年度は第1回から第4回のセミナー開催を予定しています。

○ 【1回目】
・日程:令和6年8月1日(木)
・テーマ:インターネット広告・表示の法律知識と広告表現を考える。
■1回目開催の詳細・申込みはこちら
>>国民生活センターが実施する研修【行政関係者向け以外】(国民生活センターサイト)

○ 【2回目】
・日程:令和6年9月6日(金)
・テーマ:最近の食の問題を考える。
■2回目開催の詳細・申込みはこちら
>>国民生活センターが実施する研修【行政関係者向け以外】(国民生活センターサイト)

2024年07月11日

[お知らせ]

本人認証サービス登録推進に係る周知・啓発のための統一メッセージ・統一ロゴ(日本クレジット協会)

この度、2025年3月末に向けたEMV 3-Dセキュアの対応に向けて取組を進めるにあたり、消費者のEMV 3-Dセキュアへの利用登録促進に向けた施策としてEMV 3-Dセキュアの登録促進に係る統一メッセージや統一ロゴ、特設サイト(ワンタにおまかせ!)を作成しました。

■関連資料
本人認証サービス登録推進に係る周知・啓発のための統一メッセージ・統一ロゴ(一般社団法人日本クレジット協会)
あなたのクレカが狙われている!?ワンタにおまかせ!(一般社団法人日本クレジット協会)

関連する事業者の皆様におかれましては、内容をご確認いただけますようお願い申し上げます。

2024年07月08日

[お知らせ]

令和6年度「こども霞が関見学デー」の開催について(消費者庁)

「こども霞が関見学デー」は、霞が関に所在する消費者庁をはじめとした各府省庁等が連携し、業務説明や展示等を行うことにより、夏休み期間中にこどもたちに広く社会を知ってもらうこと、政府の施策に対する理解を深めてもらうこと、活動参加を通じて親子の触れ合いを深めてもらうこと、を目的とした取組です。

消費者庁においても、下記2日間にて開催いたします。ぜひ、この機会にご参加ください。

■「こども霞が関見学デー」の詳細
[日 程] 令和6年8月7日(水)・8月8日(木)
[対 象] 小学生・中学生(保護者の同伴をお願いします。)
[内 容] 謎解きやゲームで「めざせ!食品ロス削減マスター!」、まちがえないぞ!楽しく学ぶネットショッピング等
※その他プログラムについては、詳細ページ(消費者庁HP)をご確認ください。
[場 所] 消費者庁(中央合同庁舎第4号館)
※オンラインでの開催はありません。
[申 込] 事前予約が必要です。
※キャンセルの状況により当日の参加も可能です。
[申込方法] 詳細ページ上、申込フォーム(消費者庁HP)からお申し込みください。

■詳細
令和6年度「こども霞が関見学デー」の開催について
案内チラシ

2024年07月04日

[お知らせ]

住宅防火・防災キャンペーンへのご協力のお願い(消防庁)

消防庁では、住宅火災による高齢者を中心とした死者数の低減を図るため、本年も9月の「老人の日・敬老の日」にあわせて、9月1日から9月21日の間、「住宅防火・防災キャンペーン」を実施しております。

このキャンペーンは、子世代が高齢者に代わり住宅用火災警報器の点検や交換をすることや、住宅用消火器や防炎品のプレゼントなど、火災から高齢者を守るための事業になります。

つきましては、高齢者に対する火災予防の充実化のため、事業者、消費者の皆様におかれましても、ぜひご協力をお願いいたします。


■詳細
「住宅防火・防災キャンペーン」案内ポスター(PDF)

2024年06月28日

[お知らせ]

(消費者庁)機能性食品制度に関し食品表示基準を改正する改正案のパブリックコメント募集について

消費者庁より、食品表示基準の一部を改正をするにあたり、パブリックコメントの募集が開始されました。

(改正案の概要)
機能性表示食品制度は、安全性及び機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示ができる制度ですが、今般の小林製薬株式会社の紅麹関連製品に係る事案を踏まえ、制度の信頼性を高める観点から、食品表示基準の一部を改正いたします。

(募集期間)
令和6年7月26日(金)まで

関連する事業者の皆さまにおかれましては、下記より詳細をご確認のうえ、広くご意見をお寄せいただきますようお願い申し上げます。

意見募集サイト(e-Govサイト)
食品表示基準の改正案(消費者庁PDF)

2024年06月20日

[お知らせ]

瞬間接着剤の使用によるやけどに注意(国民生活センター)

独立行政法人国民生活センターより、2023年11月、つけ爪用接着剤が手指に垂れ、ティッシュペーパーで拭き取ったところ、Ⅱ度のやけどを負い、1カ月以上の通院を要するとの診断を受けたという事例が寄せられたとのことで、注意喚起の周知依頼がございました。

消費者のおよび事業者の皆様におかれましては、ご注意いただきますようお願い申し上げます。

■詳細はこちら
報告書(国民生活センターPDF)
啓発資料(国民生活センターPDF)
瞬間接着剤の使用によるやけどに注意-つけ爪用接着剤にも使用されています-(国民生活センターWEBサイト)

2024年06月18日

[お知らせ]

第5回日本サービス大賞を募集します((公財)日本生産性本部 サービス産業生産性協議会)

内閣総理大臣賞や経済産業大臣賞、地方創生大臣賞など各大臣賞の表彰を行う「第5回日本サービス大賞」(経済産業省ほか後援)が、現在募集を行っています。
これまで全国各地の優れたサービスが受賞している本賞を、外部評価を得る機会のひとつとしてご紹介いたします。
分野を問わず、幅広いサービスの中から優れた事例を表彰するもので、営利・非営利を問いません。
製造業、農林水産業によるサービス事業も応募可能です。

■表彰の種類
 内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、地方創生大臣賞、ほか

■応募要領
受付期間  7月23日(火) 15時00分まで
費用    無料
応募対象者 日本国内に拠点を置く事業者

≫日本サービス大賞の詳細はこちら
第5回日本サービス大賞


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