2017年12月26日
[お知らせ]
公益通報の処理手続に関する訓令の改正について(経済産業省)
政府では、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないように「公益通報者保護法」を定めております。
公益通報の放置、不適切な調査、通報に係る秘密の漏洩など、国の行政機関における不適切な通報対応を防止し、通報に適切に対応することを促すため、消費者庁で策定された「公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン」が今般見直され、改正に伴い「経済産業省における外部の労働者からの公益通報の処理手続に関する訓令」を改正し、通報への適切な対応の確保や通報者保護の徹底が盛り込まれました。
事業者の皆さまにおかれましては、改正内容をご確認いただき、制度に対するご理解、ご協力をお願い申し上げます。
>>経済産業省における外部の労働者からの公益通報の処理手続に関する訓令
>>(新旧対照表)経済産業省における外部の労働者からの公益通報の処理手続に関する訓令
>>改正概要